海外営業の仕事をしていると日本と海外の条約に触れる場面があります。
特定原産地証明書はその一つです。
インドと日本ではEPA(経済連携協定)を結んでいます。お互いの国で製造した製品の関税をなくす取り組みの協定です。
この協定のおかげでインドでは私の会社が製造した製品を現地で関税が無くなった状態で輸出をすることができます。
例えば会社の製品は関税率がインドでは7%だとすると、インドの会社に100万円の製本を販売するとインドの会社は通常107万円で購入しないといけない計算となります。この7万円は大きいです。
私たちの製品の競合は海外メーカーなので、彼らの製品はインド国内に入る際に追加で関税を考慮しないといけないため、彼らとは価格で差別化を図ることができる、とても有益な協定です。
しかしこの関税免除の協定の恩恵を受けるには商工会議所にて特定原産地証明を取得しないといません。
これは貿易の対象があくまで日本製(比率で35%以上)であることを証明するものです。
海外製の製品はこの日本インド間の関税協定から除外されてしまいます。
まあ当たり前のことですが。
したがって製品(製品型式)毎に商工会議所のwebsiteに自社の製品を事前に登録しないといけないです。
手続きは若干複雑ですが(原産国が日本であることを証明しないといけないため)、これを取得することで日本のメーカーは協定の恩恵を受けることができます。
おそらくこういった協定を活用していない日系メーカーもたくさんあると思われます。
他国メーカーに対し競争力をつけるためぜひこう言った協定を活用してみてくださいね。
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